第96類 項 96.13

たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9613.10-000 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) 無税 (2.6%) 21/22協定
9613.20-010 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)/貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべ… 5.1% (5.1%) 21/22協定
9613.20-090 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)/その他のもの 無税 (4.3%) 21/22協定
9613.80-000 たばこ用ライターその他のライター及びその部分品/その他のライター 無税 (3.4%) 21/22協定
9613.90-000 たばこ用ライターその他のライター及びその部分品/部分品 無税 (3.9%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。