第96類 項 96.09
鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9609.10-010 | 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)/黒芯のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9609.10-090 | 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9609.20-000 | 鉛筆の芯(色を問わない。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9609.90-000 | 鉛筆、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。