第96類 項 96.09

鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9609.10-010 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)/黒芯のもの 無税 (無税) 21/22協定
9609.10-090 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9609.20-000 鉛筆の芯(色を問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
9609.90-000 鉛筆、クレヨン、鉛筆の芯、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。