第96類 項 96.02
植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9602.00-010 | ゼラチンカプセル | 3% | 2.5% | 21/22協定 |
| 9602.00-090 | 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料及び製品、成形品、彫刻品及び細工品、他の…/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
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