第96類 項 96.01
アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9601.10-010 | アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品/ぞうげ製のもの | 6% | 5% | 21/22協定 |
| 9601.10-020 | アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品/その他のもの | 4.6% | 3.9% | 21/22協定 |
| 9601.90-100 | アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の…/その他のもの/べつこう又はさんごの加工品及び製品 | 4.1% | (4.1%) | 21/22協定 |
| 9601.90-900 | アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。