第95類 項 95.07

釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9507.10-010 釣りざお/釣りざお(部分品及び附属品を除く。) 3.8% 3.2% 18/22協定
9507.10-090 釣りざお/その他のもの 3.8% 3.2% 19/22協定
9507.20-000 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。) 3.8% 3.2% 19/22協定
9507.30-000 釣り用リール 3.8% 3.2% 18/22協定
9507.90-000 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおと…/その他のもの 3.8% 3.2% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。