シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の照…/その他のもの
項 94.05:照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
税関の表での位置(品名の階層)
- 照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
- シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。)
- その他のもの
- 基本税率
- 無税
- WTO協定税率
- (無税)
- EPA税率が無税
- 21/22協定
税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。
輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。
主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)
| 輸入元 | 使える協定 | 協定の税率 |
|---|---|---|
| 中国 | RCEP(中国) | 無税 |
| 韓国 | RCEP(韓国) | 無税 |
| アメリカ | 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
| EU加盟国 | EU(日EU経済連携協定) | 無税 |
| ベトナム | ベトナム(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 | |
| CPTPP(TPP11) | 無税 | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 無税 | |
| タイ | タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 無税 |
協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。
一般の税率
| 基本税率関税定率法で定める基本の税率 | 無税 |
|---|---|
| 暫定税率一時的に基本税率に代わる税率 | 設定なし |
| WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率 | (無税) |
| 特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵) | 設定なし |
| 特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入 | 設定なし |
すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定
| シンガポール(二国間の経済連携協定) | 無税 |
|---|---|
| メキシコ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| マレーシア(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| チリ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| インドネシア(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ブルネイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 |
| フィリピン(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| スイス(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ベトナム(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| インド(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ペルー(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| 豪州(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| モンゴル(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| CPTPP(TPP11) | 無税 |
| EU(日EU経済連携協定) | 無税 |
| 英国(日英包括的経済連携協定) | 無税 |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | 無税 |
| RCEP(中国) | 無税 |
| RCEP(韓国) | 無税 |
| 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
税率の決まり方
税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。
表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。
輸入するときにかかるそのほかの税
関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。
個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。
不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。
数量の単位・関係する法令
- 数量の単位
- KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
- 他法令
- この表では指定なし関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)
同じ項(94.05)のほかの品目
- 9405.11-000 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け…/発光ダイオード(LED)光源とともに…
- 9405.21-000 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床…/発光ダイオード(LED)光源とともに…
- 9405.29-000 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床…/その他のもの
- 9405.31-000 クリスマスツリーに使用する種類のスト…/発光ダイオード(LED)光源とともに…
- 9405.39-000 クリスマスツリーに使用する種類のスト…/その他のもの
- 9405.41-000 照明器具及びその部分品並びに光源を据…/その他の電気式の照明器具/光発電性のもの(発光ダイオード(LE…
- 9405.42-000 照明器具及びその部分品並びに光源を据…/その他の電気式の照明器具/その他のもの(発光ダイオード(LED…
- 9405.49-000 照明器具及びその部分品並びに光源を据…/その他の電気式の照明器具/その他のもの
- 9405.50-000 非電気式の照明器具
- 9405.61-010 イルミネーションサイン、発光ネームプ…/発光ダイオード(LED)光源とともに…/ガラス製、木製、腸製、ゴールドビータ…
- 9405.61-090 イルミネーションサイン、発光ネームプ…/発光ダイオード(LED)光源とともに…/その他のもの
- 9405.69-010 イルミネーションサイン、発光ネームプ…/その他のもの/ガラス製、木製、腸製、ゴールドビータ…
- 9405.69-090 イルミネーションサイン、発光ネームプ…/その他のもの
- 9405.91-000 部分品/ガラス製のもの
- 9405.92-000 部分品/プラスチック製のもの
- 9405.99-000 照明器具及びその部分品並びに光源を据…/部分品/その他のもの
データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第94類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。