第93類 項 93.03

その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(例えば、スポーツ用の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具、空包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9303.10-000 口装の火器 6.6% 5.4% 21/22協定
9303.20-000 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの/その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃(散弾銃とライフルとを組み合わせ… 7.6% 6.3% 21/22協定
9303.30-000 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの/その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 6.6% 5.4% 21/22協定
9303.90-000 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの/その他のもの 6.6% 5.4% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。