第91類 項 91.13

携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9113.10-000 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの 無税 (5.2%)~(5.4%) 21/22協定
9113.20-010 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)/貴金属をめつきしたもの 無税 (3.7%) 21/22協定
9113.20-020 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの 無税 (4.4%) 21/22協定
9113.90-110 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/革製又はコンポジションレザー製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、… 40% 16% 12/22協定
9113.90-190 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの 12.5% 10% 12/22協定
9113.90-210 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成され… 12.5% 10% 12/22協定
9113.90-220 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの 無税 (2.7%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。