第91類 項 91.13
携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9113.10-000 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/貴金属製又は貴金属を張つた金属製のもの | 無税 | (5.2%)~(5.4%) | 21/22協定 |
| 9113.20-010 | 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)/貴金属をめつきしたもの | 無税 | (3.7%) | 21/22協定 |
| 9113.20-020 | 卑金属製のもの(金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 無税 | (4.4%) | 21/22協定 |
| 9113.90-110 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/革製又はコンポジションレザー製のもの/毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、… | 40% | 16% | 12/22協定 |
| 9113.90-190 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの | 12.5% | 10% | 12/22協定 |
| 9113.90-210 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの/二種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成され… | 12.5% | 10% | 12/22協定 |
| 9113.90-220 | 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品/その他のもの | 無税 | (2.7%) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。