第91類 項 91.11

携帯用時計のケース及びその部分品

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9111.10-000 ケース(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
9111.20-000 ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめつきしてあるかないかを問わない… 無税 (無税) 21/22協定
9111.80-000 携帯用時計のケース及びその部分品/その他のケース 無税 (無税) 21/22協定
9111.90-000 携帯用時計のケース及びその部分品/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。