第90類 項 90.31

測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9031.10-000 釣合試験機 無税 (無税) 21/22協定
9031.20-000 テストベンチ 無税 (無税) 21/22協定
9031.41-000 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の光学式機器/半導体ウエハー又は半導体デバイス(集積回路を含む。)の検査用の機器及びフォトマス… 無税 (無税) 21/22協定
9031.49-000 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の光学式機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9031.80-011 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の機器/電気式のもの/自動寸法測定器 無税 (無税) 21/22協定
9031.80-013 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の機器/電気式のもの/振動計及び振動試験機 無税 (無税) 21/22協定
9031.80-019 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の機器/電気式のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9031.80-090 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/その他の機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9031.90-010 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/部分品及び附属品/電気式機器用のもの 無税 (無税) 21/22協定
9031.90-090 測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機/部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。