第90類 項 90.29

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9029.10-000 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物… 無税 (無税) 21/22協定
9029.20-010 速度計、回転速度計及びストロボスコープ/電気式のもの 無税 (無税) 21/22協定
9029.20-090 速度計、回転速度計及びストロボスコープ/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9029.90-000 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物…/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。