第90類 項 90.25

ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9025.11-000 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/液体封入のもの(直読式のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
9025.19-010 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/その他のもの/電気式のもの 無税 (無税) 21/22協定
9025.19-090 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9025.80-000 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿…/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定
9025.90-000 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿…/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。