第90類 項 90.25
ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9025.11-000 | 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/液体封入のもの(直読式のものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9025.19-010 | 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/その他のもの/電気式のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9025.19-090 | 温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9025.80-000 | ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿…/その他の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9025.90-000 | ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿…/部分品及び附属品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。