第90類 項 90.21

整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9021.10-000 整形外科用機器及び骨折治療具 無税 (無税)~(3%) 19/22協定
9021.21-010 義歯及び歯用の取付用品/義歯/人工歯 無税 (無税) 21/22協定
9021.21-090 義歯及び歯用の取付用品/義歯/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9021.29-000 義歯及び歯用の取付用品/その他のもの 無税 (無税)~(3%) 19/22協定
9021.31-000 整形外科用機器、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器、人造の人体の部分及び副…/その他の人造の人体の部分/人造関節 無税 (無税) 21/22協定
9021.39-000 整形外科用機器、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器、人造の人体の部分及び副…/その他の人造の人体の部分/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9021.40-000 補聴器(部分品及び附属品を除く。) 無税 (無税) 21/22協定
9021.50-000 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。) 無税 (無税) 21/22協定
9021.90-000 整形外科用機器、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器、人造の人体の部分及び副…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。