第90類 項 90.18

医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)

19品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9018.11-000 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/心電計 無税 (無税) 21/22協定
9018.12-000 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/走査型超音波診断装置 無税 (無税) 21/22協定
9018.13-000 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/磁気共鳴画像診断装置 無税 (無税) 21/22協定
9018.14-000 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/シンチグラフ装置 無税 (無税) 21/22協定
9018.19-010 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/その他のもの/超音波診断装置 無税 (無税) 21/22協定
9018.19-090 診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.20-000 紫外線又は赤外線を使用する機器 無税 (無税) 21/22協定
9018.31-000 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品/注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
9018.32-000 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品/金属製の管針及び縫合用の針 無税 (無税) 21/22協定
9018.39-010 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品/その他のもの/歯科用のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.39-021 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品/その他のもの/外科用のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.39-029 注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.41-000 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(歯科用のものに限る。)/歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
9018.49-010 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(歯科用のものに限る。)/その他のもの/歯科用のいす 無税 (無税) 21/22協定
9018.49-020 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(歯科用のものに限る。)/その他のもの/その他の歯科用の電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品… 無税 (無税) 21/22協定
9018.49-090 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(歯科用のものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.50-010 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(眼科用のものに限る。)/電気機器(単に電動機により作動するものを除く。)並びにその部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定
9018.50-090 医療用又は獣医用の機器/その他の機器(眼科用のものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9018.90-000 医療用又は獣医用の機器/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。