第90類 項 90.17
製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9017.10-000 | 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9017.20-000 | 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9017.30-010 | マイクロメーター、パス及びゲージ/電気式のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9017.30-090 | マイクロメーター、パス及びゲージ/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9017.80-000 | 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/その他の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9017.90-000 | 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/部分品及び附属品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。