第90類 項 90.10
写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9010.10-000 | 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9010.50-000 | 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及…/その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガト… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9010.60-000 | 映写用又は投影用のスクリーン | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9010.90-000 | 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及…/部分品及び附属品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。