第90類 項 90.02
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9002.11-010 | 対物レンズ/写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの/写真機用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9002.11-090 | 対物レンズ/写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9002.19-000 | 対物レンズ/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9002.20-000 | フィルター | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9002.90-000 | レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。