第87類 項 87.07

車体(運転室を含むものとし、第87.01項から第87.05項までの自動車用のものに限る。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8707.10-000 車体/第87.03項の車両用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8707.90-000 車体/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。