第85類 項 85.47

電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切つたソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85.46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8547.10-000 陶磁製の電気絶縁用物品 無税 (無税) 21/22協定
8547.20-000 プラスチック製の電気絶縁用物品 無税 (無税) 21/22協定
8547.90-000 電気機器の電気絶縁用物品並びに電線用導管及びその継手/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。