第85類 項 85.29

第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8529.10-000 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 無税 (無税) 21/22協定
8529.90-111 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品/その他のもの/ディスプレイモジュール/液晶式のもの/画面対角が59センチメートル未満のもの 無税 (無税)~(8.4%) 18/22協定
8529.90-112 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品/その他のもの/ディスプレイモジュール/液晶式のもの/画面対角が59センチメートル以上76センチメートル未満のもの 無税 (無税)~(8.4%) 18/22協定
8529.90-113 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品/その他のもの/ディスプレイモジュール/液晶式のもの/画面対角が76センチメートル以上のもの 無税 (無税)~(8.4%) 18/22協定
8529.90-190 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品/その他のもの/ディスプレイモジュール/その他のもの 無税 (無税)~(8.4%) 18/22協定
8529.90-900 第85.24項から第85.28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品/その他のもの 無税 (無税)~(8.4%) 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。