第85類 項 85.27

ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8527.12-000 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)/ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8527.13-000 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)/その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8527.19-000 ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8527.21-000 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに…/音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税 (無税) 21/22協定
8527.29-000 自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8527.91-000 ラジオ放送用の受信機器/その他のもの/音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税 (無税) 21/22協定
8527.92-000 ラジオ放送用の受信機器/その他のもの/時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。) 無税 (無税) 21/22協定
8527.99-000 ラジオ放送用の受信機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。