第84類 項 84.78
たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8478.10-000 | たばこの調製用又は製造用の機械 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8478.90-000 | たばこの調製用又は製造用の機械/部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。