第84類 項 84.78

たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8478.10-000 たばこの調製用又は製造用の機械 無税 (無税) 21/22協定
8478.90-000 たばこの調製用又は製造用の機械/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。