第84類 項 84.74

選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8474.10-000 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機 無税 (無税) 21/22協定
8474.20-000 破砕機及び粉砕機 無税 (無税) 21/22協定
8474.31-000 混合機及び捏和機/コンクリート又はモルタルの混合機 無税 (無税) 21/22協定
8474.32-000 混合機及び捏和機/鉱物性物質とビチューメンとの混合機 無税 (無税) 21/22協定
8474.39-000 混合機及び捏和機/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8474.80-000 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機、凝結機及…/その他の機械 無税 (無税) 21/22協定
8474.90-000 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機、凝結機及…/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。