第84類 項 84.67

手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8467.11-000 ニューマチックツール/回転工具(回転衝撃式工具を含む。) 無税 (無税) 21/22協定
8467.19-000 ニューマチックツール/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8467.21-000 手持工具/電気式の原動機を自蔵するもの/ドリル 無税 (無税) 21/22協定
8467.22-000 手持工具/電気式の原動機を自蔵するもの/のこぎり 無税 (無税) 21/22協定
8467.29-010 手持工具/電気式の原動機を自蔵するもの/その他のもの/グラインダー 無税 (無税) 21/22協定
8467.29-090 手持工具/電気式の原動機を自蔵するもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8467.81-000 手持工具/その他の工具/チェーンソー 無税 (無税) 21/22協定
8467.89-000 手持工具/その他の工具/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8467.91-000 部分品/チェーンソーのもの 無税 (無税) 21/22協定
8467.92-000 部分品/ニューマチックツールのもの 無税 (無税) 21/22協定
8467.99-000 手持工具/部分品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。