第84類 項 84.66

第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8466.10-010 ツールホルダー及び自動開きダイヘッド/ツールホルダー 無税 (無税) 21/22協定
8466.10-090 ツールホルダー及び自動開きダイヘッド/自動開きダイヘッド 無税 (無税) 21/22協定
8466.20-000 工作物保持具 無税 (無税) 21/22協定
8466.30-000 割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8466.91-000 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附…/その他のもの/第84.64項の機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定
8466.92-000 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附…/その他のもの/第84.65項の機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定
8466.93-000 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附…/その他のもの/第84.56項から第84.61項までの機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定
8466.94-000 第84.56項から第84.65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附…/その他のもの/第84.62項又は第84.63項の機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。