第84類 項 84.60

研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84.61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8460.12-000 平面研削盤/数値制御式のもの 無税 (無税) 21/22協定
8460.19-000 平面研削盤/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8460.22-000 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械/その他の研削盤/芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8460.23-000 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械/その他の研削盤/その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8460.24-000 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械/その他の研削盤/その他のもの(数値制御式のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8460.29-000 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械/その他の研削盤/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8460.31-000 工具研削盤/数値制御式のもの 無税 (無税) 21/22協定
8460.39-000 工具研削盤/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8460.40-000 ホーニング盤及びラップ盤 無税 (無税) 21/22協定
8460.90-000 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。