第84類 項 84.53

原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8453.10-000 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 無税 (無税) 21/22協定
8453.20-000 履物の製造機械及び修理機械 無税 (無税) 21/22協定
8453.80-000 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履…/その他の機械 無税 (無税) 21/22協定
8453.90-000 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履…/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。