第84類 項 84.51

洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第84.50項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8451.10-000 ドライクリーニング機 無税 (無税) 21/22協定
8451.21-000 乾燥機/1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8451.29-000 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ…/乾燥機/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8451.30-000 アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。) 無税 (無税) 21/22協定
8451.40-000 洗浄用、漂白用又は染色用の機械 無税 (無税) 21/22協定
8451.50-000 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械 無税 (無税) 21/22協定
8451.80-000 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ…/その他の機械 無税 (無税) 21/22協定
8451.90-000 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ…/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。