第84類 項 84.47

編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8447.11-000 丸編機/シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8447.12-000 丸編機/シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
8447.20-000 平型編機及びステッチボンディングマシン 無税 (無税) 21/22協定
8447.90-000 編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。