第84類 項 84.42
プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8442.30-000 | 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8442.40-000 | 第8442.30号の機器の部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8442.50-000 | プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。