第84類 項 84.42

プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84.56項から第84.65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8442.30-000 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 無税 (無税) 21/22協定
8442.40-000 第8442.30号の機器の部分品 無税 (無税) 21/22協定
8442.50-000 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし… 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。