第84類 項 84.39
繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8439.10-000 | 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8439.20-000 | 紙又は板紙の製造機械 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8439.30-000 | 紙又は板紙の仕上げ用機械 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8439.91-000 | 部分品/繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8439.99-000 | 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械/部分品/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。