第84類 項 84.36

その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8436.10-000 飼料調製用機械 無税 (無税) 21/22協定
8436.21-000 家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器/家きんのふ卵器及び育すう器 無税 (無税) 21/22協定
8436.29-000 家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8436.80-000 その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械並びに家きんのふ卵器…/その他の機械 無税 (無税) 21/22協定
8436.91-000 部分品/家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの 無税 (無税) 21/22協定
8436.99-000 その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械並びに家きんのふ卵器…/部分品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。