第84類 項 84.22

皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8422.11-000 皿洗機/家庭用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8422.19-000 皿洗機/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8422.20-000 清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8422.30-020 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使…/容器成形充てん機 無税 (無税) 21/22協定
8422.30-090 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8422.40-010 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械…/その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)/オートマチックラッピングマシン 無税 (無税) 21/22協定
8422.40-090 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械…/その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8422.90-000 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械…/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。