第84類 項 84.16
炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8416.10-000 | 液体燃料用の炉用バーナー | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8416.20-000 | 炉用バーナー及びメカニカルストーカー/その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8416.30-000 | メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8416.90-000 | 炉用バーナー及びメカニカルストーカー/部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。