第82類 項 82.11

刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8211.10-000 詰合せセット 4.4% 3.7% 20/22協定
8211.91-000 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/テーブルナイフ(固定刃のものに限る。) 4.4% 3.7% 20/22協定
8211.92-000 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/その他のナイフ(固定刃のものに限る。) 4.4% 3.7% 19/22協定
8211.93-000 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/その他のナイフ(固定刃のものを除く。) 4.4% 3.7% 19/22協定
8211.94-000 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/刃 3.7% 3.1% 20/22協定
8211.95-000 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/卑金属製の柄 4.4% 3.7% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。