第78類 項 78.01

鉛の塊

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7801.10-010 精製鉛/課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの 8円/kg 2.70円/kg 17/22協定
7801.10-020 精製鉛/課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの (180円-課税価格)/kg 2.70円/kg 17/22協定
7801.10-030 精製鉛/課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7801.91-010 鉛の塊/その他のもの/含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの ◎2.8% (2.8%) 21/22協定
7801.91-020 鉛の塊/その他のもの/含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの ◎(170円-課税価格)/kg (2.8%) 21/22協定
7801.91-030 鉛の塊/その他のもの/含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの ◎無税 (無税) 21/22協定
7801.91-040 鉛の塊/その他のもの/含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの/その他のもの 5.2%又は4.64円/kgのうちいずれか高い税率 3%又は3.10円/kgのうちいずれか高い税率 21/22協定
7801.99-100 鉛の塊/その他のもの/鉛合金のもの 3.8%又は5.12円/kgのうちいずれか高い税率 3%又は4.50円/kgのうちいずれか高い税率 21/22協定
7801.99-211 鉛の塊/その他のもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの ◎2.8% (2.8%) 21/22協定
7801.99-212 鉛の塊/その他のもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの ◎(170円-課税価格)/kg (2.8%) 21/22協定
7801.99-219 鉛の塊/その他のもの/電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)/課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの ◎無税 (無税) 21/22協定
7801.99-221 鉛の塊/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの 8円/kg 2.70円/kg 21/22協定
7801.99-222 鉛の塊/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの (180円-課税価格)/kg 2.70円/kg 21/22協定
7801.99-223 鉛の塊/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。