第76類 項 76.12
アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7612.10-000 | アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器/折畳み可能なチューブ状のもの | 4.6% | 3% | 20/22協定 |
| 7612.90-000 | アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器/その他のもの | 4.6% | 3% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。