第76類 項 76.10

構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7610.10-000 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その…/戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税 (無税) 21/22協定
7610.90-000 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その…/その他のもの 4.1% 3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。