第75類 項 75.01

ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7501.10-000 ニッケルのマット 無税 (無税) 21/22協定
7501.20-100 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物/焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。) 11.7%又は72.90円/kgのうちいずれか低い税率 44円/kg 17/22協定
7501.20-210 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物/その他のもの/酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の1.5%以下のものに限る。) 5.8% 3% 17/22協定
7501.20-290 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。