第74類 項 74.11

銅製の管

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7411.10-000 銅製の管/精製銅のもの 5.2% 3% 19/22協定
7411.21-000 銅製の管/銅合金のもの/銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 5.2% 3% 19/22協定
7411.22-000 銅製の管/銅合金のもの/銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 5.2% 3% 20/22協定
7411.29-000 銅製の管/銅合金のもの/その他のもの 6.6% 3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。