第73類 項 73.08
構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7308.10-000 | 橋及び橋げた | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7308.20-000 | 塔及び格子柱 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7308.30-000 | 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7308.40-000 | 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7308.90-010 | 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/その他のもの/構造物及びその部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7308.90-090 | 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。