第72類 項 72.12

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7212.10-000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/すずをめつきしたもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.20-010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/亜鉛を電気めつきしたもの/炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.20-021 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/亜鉛を電気めつきしたもの/その他のもの/厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚… 4.6% 無税 21/22協定
7212.20-029 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/亜鉛を電気めつきしたもの/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.30-020 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)/溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第… 3.9% 無税 21/22協定
7212.30-010 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)/めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層の全重量の5.0%以上13.0%以下で、… 3.9% 無税 21/22協定
7212.30-090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.40-000 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.50-010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。)/ティンフリー・スチール 3.9% 無税 21/22協定
7212.50-090 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/その他のもの(めつきし又は被覆したものに限る。)/その他のもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.60-010 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/クラッドしたもの/炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの 3.9% 無税 21/22協定
7212.60-020 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品/クラッドしたもの/その他のもの 4.6% 無税 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。