第71類 項 71.17

身辺用模造細貨類

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7117.11-010 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/カフスボタン及び飾りボタン/貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの 6.6% 5.4% 21/22協定
7117.11-020 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/カフスボタン及び飾りボタン/その他のもの 6.4% 5.3% 21/22協定
7117.19-010 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの/貴金属をめつきしたもの 5.6% 3.7% 19/22協定
7117.19-090 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの 5.6% 3.7% 19/22協定
7117.90-010 身辺用模造細貨類/その他のもの/木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料… 12.5% 10% 19/22協定
7117.90-021 身辺用模造細貨類/その他のもの/木製のもの 3.2% 2.7% 21/22協定
7117.90-022 身辺用模造細貨類/その他のもの/アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の… 4.1% 3.4% 21/22協定
7117.90-023 身辺用模造細貨類/その他のもの/プラスチック製のもの 5.5% 5% 19/22協定
7117.90-024 身辺用模造細貨類/その他のもの/貴金属をめつきしたもの 5.5% 5% 19/22協定
7117.90-029 身辺用模造細貨類/その他のもの 5.5% 5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。