第71類 項 71.17
身辺用模造細貨類
10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7117.11-010 | 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/カフスボタン及び飾りボタン/貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
| 7117.11-020 | 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/カフスボタン及び飾りボタン/その他のもの | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
| 7117.19-010 | 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの/貴金属をめつきしたもの | 5.6% | 3.7% | 19/22協定 |
| 7117.19-090 | 卑金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないかを問わない。)/その他のもの | 5.6% | 3.7% | 19/22協定 |
| 7117.90-010 | 身辺用模造細貨類/その他のもの/木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他二種類以上の材料… | 12.5% | 10% | 19/22協定 |
| 7117.90-021 | 身辺用模造細貨類/その他のもの/木製のもの | 3.2% | 2.7% | 21/22協定 |
| 7117.90-022 | 身辺用模造細貨類/その他のもの/アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の… | 4.1% | 3.4% | 21/22協定 |
| 7117.90-023 | 身辺用模造細貨類/その他のもの/プラスチック製のもの | 5.5% | 5% | 19/22協定 |
| 7117.90-024 | 身辺用模造細貨類/その他のもの/貴金属をめつきしたもの | 5.5% | 5% | 19/22協定 |
| 7117.90-029 | 身辺用模造細貨類/その他のもの | 5.5% | 5% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。