第71類 項 71.14
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7114.11-000 | 細工品及びその部分品/貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わな… | 6.6% | 5.4% | 21/22協定 |
| 7114.19-000 | 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問… | 3.3% | (3.3%) | 21/22協定 |
| 7114.20-000 | 細工品及びその部分品/貴金属を張つた卑金属製のもの | 3.3% | (3.3%) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。