第71類 項 71.13

身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7113.11-000 身辺用細貨類及びその部分品/貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わな… 6.2% 5.2% 18/22協定
7113.19-010 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問…/白金製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わ… 6.2% 5.2% 18/22協定
7113.19-021 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問…/その他のもの/時計用又は眼鏡用の鎖その他の身辺装飾用の鎖 6.6% 5.4% 18/22協定
7113.19-029 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。…/その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問…/その他のもの 6.6% 5.4% 18/22協定
7113.20-000 身辺用細貨類及びその部分品/貴金属を張つた卑金属製のもの 6.6% 5.4% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。