第71類 項 71.12

貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第85.49項の物品を除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7112.30-000 貴金属又はその化合物を含む灰 無税 (無税) 21/22協定
7112.91-000 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他…/その他のもの/金のくず(金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く… 無税 (無税) 21/22協定
7112.92-000 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他…/その他のもの/白金のくず(白金を張つた金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを… 無税 (無税) 21/22協定
7112.99-000 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。