第71類 項 71.03

貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7103.10-000 貴石及び半貴石/加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作つたもの 無税 (無税) 21/22協定
7103.91-000 貴石及び半貴石/その他の加工をしたもの/ルビー、サファイヤ及びエメラルド 無税 (無税) 21/22協定
7103.99-000 貴石及び半貴石/その他の加工をしたもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。