第70類 項 70.11
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯その他の光源、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7011.10-000 | ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部…/電灯用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7011.20-000 | ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部…/陰極線管用のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 7011.90-000 | ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。