第68類 項 68.12

石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68.11項又は第68.13項の物品を除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6812.80-000 石綿繊維、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並…/クロシドライト製のもの 3.9% 2.6% 21/22協定
6812.91-000 石綿繊維、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並…/その他のもの/衣類、衣類附属品、履物及び帽子 3.9% 2.6% 21/22協定
6812.99-000 石綿繊維、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並…/その他のもの 3.9% 2.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。