第68類 項 68.11
石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6811.40-000 | 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有するもの | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 6811.81-000 | 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/波板 | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 6811.82-000 | 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
| 6811.89-000 | 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/その他の製品 | 3.9% | 2.6% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。